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週刊!横尾和博
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第77回  【原発都民投票」のために条例制定署名を!】

      第77回  【原発都民投票」のために条例制定署名を!】

編集部: さて今週のテーマは?

横尾 : 原発国民投票の話題です。
      いよいよ12月10日から東京都と大阪市で、
      「原発国民投票」実施のための「条例」を作る請求署名活動が、
      市民の手によって始められました。

編集部: 詳しく教えてください。

横尾 : まず考え方から説明すると、一番分かりやすいのは、
      今回の東日本大震災で世界的な事故となった福島第1原発の例です。
      そもそも、毎日電気を大量に使っている、
      東京都民(あるいは大阪市民)こそが、
      原発をどうするか考えなければなりません。
      地方の過疎地に押し付けてお金をバラまくのではなく、
      都民が原発を存続させるのか、廃止するのか決めなくてはいけないという考え方です。
      原発の存否は、そもそも政治家や経産省の役人ではなく、
      ましてや東京電力でもなく、私たち東京都民(あるいは大阪市民が
      決めるべきことなんです。

編集部: よく考えてみると、多くの電気を使っているのは福島の人たちではなく、
      東京や首都圏ですね。

横尾 : そうです。
      ましてや東京都は東京電力の大株主(第3位)、
      都民の税金で株を買っているわけですから、
      都民が意思決定に参加する「責任と権利」があるはずです。

編集部: そのために原発賛成か反対かの署名なんですか?

横尾 : いや、賛成の人も反対の人も、
      国民投票をやるシステムがいまの法律にはないんです。
      だから「都民投票」をするための法律(条例)を作ってほしい、という署名です。

編集部: 投票システムを作ってほしい、という署名なんですね。

横尾 : そうです。
      都民の2%の署名が集まると、都知事は都議会に条例案を提出しなければなりません。
      東京では約22万人の有効署名が必要です。

編集部: 具体的に署名集めは、どのようなものになりますか?

横尾 : この署名は「地方自治法74条」にもとづく「直接請求署名」で、
      いくつかの制約があります。
      署名が出来るのは選挙権のある方、
      署名の日付、直筆であること、印鑑(拇印可)などが必要です。
      また署名を集める人は、受任者として登録した人に限られ、
      受任者は自分の住んでいる市区町村の人の署名しか集めることはできません。

編集部: 集める期間はあるんですか?

横尾 : 2カ月間です。2月9日までです。
      ボクは請求代表人になっているので、東京のどこの区市町村でも署名が
      集められます。ぜひ声をかけてください。署名集めに行きますよ。
      また署名を集めることができる「受任者」にもなっていただければ。
      詳しくは下記へ。
                                                                          
              原発国民投票アドレス:http://kokumintohyo.com/

  by weekly-yokoo | 2011-12-14 10:38 | バックナンバー

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